初めて立候補する方へ
立候補の条件・費用・必要な手続きをわかりやすく解説
「政治に挑戦したい。でも、何から始めればいいのかわからない」
初めての立候補には、わからないことがたくさんあります。
このページでは、初めて立候補を考えている方に向けて、基本的な制度や準備の流れをわかりやすく解説します。また、有権者の意識や関心を客観的に把握するための情勢調査についても紹介します。
まちへの思いを、一度書いてみる
なぜ政治家になろうと思ったのか。それは、選挙に立候補しなければ実現できないことなのか。上手な文章でなくて構いません。自分の言葉で書いてみてください。
書いたものを整えるのはAIの力を借りても構いません。けれど、最初の種となるきっかけは、AIに考えてもらうことはできません。最初からないものは、最後までありません。
立候補から当選までの5ステップ
市区町村議選・首長選などの地方選挙を例にした、おおよその流れです。各ステップで、立候補に必要な「手続き」と、当選に向けた「勝つための準備」を並べています。
- STEP 11年〜半年前手続き
立候補の資格と選挙日程を確認する
年齢や住所の条件を満たしているか、任期満了がいつで、投票日がいつごろになるかを確認します。家族や職場の了解もこの時期に。
勝つための準備まちへの思いと立候補の理由を書く。前回の選挙結果から当選ラインを調べ、必要な票を逆算する。
- STEP 2半年前〜手続き
選挙制度と必要な費用を理解する
供託金、選挙運動に使えるお金の上限、自治体が負担する費用(選挙公営)を知り、資金の計画を立てます。後援会をつくる場合は政治団体の届出も。
勝つための準備この時期に「誰に・何を・どこで」訴えるかの土台をつくります。
- 支えてくれる人を集める
- まずは一緒に動いてくれる人を3人から。
- 政策の柱を3つに絞る
- 自分の言葉で言える3つに。
- 政策を磨く
- 人に話して反応を見ながら、伝わる言葉に直していく。
- 今の立ち位置を測る
- どの地区・年代に名前が届いていないかを数字で。
- STEP 32〜1か月前手続き
選挙管理委員会の説明会・事前審査などを確認する
選挙管理委員会が開く「立候補予定者説明会」に出て、届出書類を受け取ります。書類は事前審査を受けておきます。
勝つための準備測った結果をもとに、足りない所へ力を移す時期です。
- 届いていない所に集中する
- 街頭演説やミニ集会を、届いていない地区・年代へ。
- 測り直して向きを直す
- 伸びていない所は、回る場所や訴えを変える。
- 選挙期間の人手を固める
- 運転手、ウグイス、ポスター貼りなどの顔ぶれを決める。
- STEP 41か月前〜告示前手続き
必要な書類・届出を準備する
戸籍の謄本・抄本、供託証明書などをそろえ、出納責任者や選挙事務所を決めます。ポスター・はがき・ビラの準備もこの時期に。
勝つための準備選挙期間の日程を組む(演説の場所、選挙カーの経路、人の配置)。ポスターやビラの中身を、届けたい層に合わせて決める。
- STEP 5告示日〜投票日手続き
立候補届出と選挙運動のルールを確認する
告示日に立候補を届け出て、受理されてから投票日の前日まで選挙運動ができます。投票日のあとは選挙運動費用の収支報告を出します。
勝つための準備支持してくれる人に、確実に投票に行ってもらう(期日前投票の呼びかけ)。最終盤は「負ける条件」をつぶす。
実際の手続きや日程は、選挙の種類と自治体によって異なります。立候補する自治体の選挙管理委員会で必ず確認してください。
立候補の条件
選挙ごとに、立候補できる年齢(被選挙権)、住所の条件、告示の時期、供託金が決まっています。
選挙の種類ごとの比較
| 選挙 | 年齢 | 住所の条件 | 告示・公示 | 供託金 | 没収される得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院(小選挙区) | 25歳以上 | なし | 投票日の12日前まで | 300万円 | 有効投票総数の1/10未満 |
| 参議院(選挙区) | 30歳以上 | なし | 17日前まで | 300万円 | 有効投票総数÷定数の1/8未満 |
| 都道府県知事 | 30歳以上 | なし | 17日前まで | 300万円 | 有効投票総数の1/10未満 |
| 都道府県議会議員 | 25歳以上 | あり※ | 9日前まで | 60万円 | 有効投票総数÷定数の1/10未満 |
| 政令指定都市の市長 | 25歳以上 | なし | 14日前まで | 240万円 | 有効投票総数の1/10未満 |
| 政令指定都市の議会議員 | 25歳以上 | あり※ | 9日前まで | 50万円 | 有効投票総数÷定数の1/10未満 |
| 市区長(政令指定都市以外) | 25歳以上 | なし | 7日前まで | 100万円 | 有効投票総数の1/10未満 |
| 市区議会議員(政令指定都市以外) | 25歳以上 | あり※ | 7日前まで | 30万円 | 有効投票総数÷定数の1/10未満 |
| 町村長 | 25歳以上 | なし | 5日前まで | 50万円 | 有効投票総数の1/10未満 |
| 町村議会議員 | 25歳以上 | あり※ | 5日前まで | 15万円 | 有効投票総数÷定数の1/10未満 |
表は横にスクロールできます。
- ※ 地方議会の議員は、その選挙の選挙権があること(引き続き3か月以上その区域に住所があること)が条件です。引っ越しを伴う場合は、期間が足りるかを早めに選挙管理委員会へ確認してください。
- 年齢は投票日の時点で数えます。「区」は東京23区です。告示・公示の日は、選挙ごとに選挙管理委員会などが決めます。
- 刑罰や選挙違反などで被選挙権がない人は立候補できません。公務員は原則として在職のまま立候補できません。
供託金が戻らない場合
供託金は、立候補の届出のときに法務局(供託所)に預けるお金です。得票が上の表の「没収される得票」を下回ると没収されます。届出のあとに立候補を辞退した場合も没収されます。また、没収された候補者は、ポスターや選挙カーなどの公費負担(選挙公営)を受けられません。
有効投票7万1千票・定数30の市議選なら、7万1千÷30÷10で約240票。これを下回らなければ供託金は戻ります。ただし当選ラインは、その何倍も上にあります。
何票あれば当選するか
有権者16万5千人・投票率44%(有効投票は約7万1千票)・定数30の市議選で考えると、3つの線があります。
供託金が戻る線 約240票
有効投票総数÷定数÷10。
当選できる最低の線 約590票
法定得票数と呼ばれ、議員選挙は有効投票総数÷定数÷4。順位が定数以内でも、これに届かないと当選できません。首長選は有効投票総数÷4です。
実際の当選ライン 前回の最下位当選
本当の目標は、前回の選挙で最後に当選した人の票数です。選挙管理委員会が公表している前回の結果で確かめます。
この市で前回の最下位当選が1,900票なら、有権者の約1.2%です。数字にすると小さく見えますが、入れてくれる人の何倍もの人に名前を知ってもらわなければ届きません。どの地区・どの年代に名前を届けるかを、必要な票から逆算して決めるのが準備の中心です。
立候補に必要な準備と手続き
告示日の届出までに、次の4つを順に進めます。
- 立候補予定者説明会選挙管理委員会が開きます。届出書類が配られ、手続きと選挙運動のルールが説明されます。
- 事前審査書類を前もって確認してもらいます。告示日に不備が見つかると受理が遅れ、ポスター貼りも選挙カーの出発も遅れます。
- 供託法務局(供託所)に供託金を納め、供託証明書を受け取ります。告示日より前に済ませておきます。
- 立候補の届出届出ができるのは告示(公示)日の1日だけで、受付は午前8時30分から午後5時までです。受理されると、選挙運動ができるようになります。
補足(タップで開きます)
提出書類の一覧
書類の名前や様式、締切は、選挙と自治体によって少しずつ違います。必ず説明会の資料で確認してください。
| 書類 | 中身と、準備のポイント |
|---|---|
| 候補者届出書 | 氏名・本籍・住所・生年月日・職業・党派など。本籍と氏名は戸籍のとおりに書きます。 |
| 宣誓書 | 住所の条件を満たしていること、立候補できない人に当たらないことを誓う書類。本人が署名します。 |
| 戸籍の謄本または抄本 | 本籍地の役所で取ります。本籍が遠い場合は郵送で請求するので、日数を見込んでおきます。 |
| 供託証明書 | 法務局(供託所)に供託金を納めると受け取れます。 |
| 所属党派証明書 | 政党などに所属して立候補する場合だけ必要です。無所属なら要りません。 |
| 通称認定申請書 | 戸籍と違う名前(通称)で立候補する場合だけ。その名前がふだん広く使われていることを示す資料が要ります。 |
| 選挙事務所設置届 | 選挙事務所の場所と電話番号。 |
| 出納責任者選任届 | 選挙運動のお金を管理する人を届け出ます。候補者本人がなることもできます。 |
| 報酬を払う人の届出 | 事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者など、報酬を払う人を前もって届け出ます。 |
| 選挙公報の掲載申請 | 選挙公報を発行する選挙だけ。原稿と写真を出します。締切を過ぎると載りません。 |
後援会と、政治団体の届出
後援会は、候補者を支える人の集まりです。会費を集める、会報を刷る、集会を開くなど、お金を扱う後援会は「政治団体」として届け出る必要があります。
- つくったら7日以内に届け出る。活動の区域が一つの都道府県の中なら、届出先はその都道府県の選挙管理委員会です。届け出る前は、寄附を受けることもお金を使うこともできません。
- 毎年、お金の出入りを報告する。1年間の収入と支出を収支報告書にまとめて提出します。会計責任者を決め、領収書を残す習慣を最初からつくっておきます。
- 後援会でも、寄附はできない。選挙区内の人や団体への寄附は、候補者本人だけでなく後援会も禁じられています。会員の集まりで飲食をふるまうことも、寄附にあたるおそれがあります。
選挙にかかるお金
- 供託金。届出のときに預けるお金です。市議選なら30万円、町村議選なら15万円。没収ラインを上回れば戻ります。
- 自治体が負担する費用(選挙公営)。選挙ポスターの作成、選挙カーの借り上げ、ビラの作成など、一部の費用を自治体が負担する制度があります。対象と上限は自治体の条例で決まります。
- 自分で用意するお金。選挙事務所、看板、政治活動用の印刷物、告示前の活動費など。公費の対象外で、陣営の規模によって大きく変わります。
- 使えるお金には上限がある。選挙運動に使えるお金の上限(法定選挙運動費用)は、告示の日に選挙管理委員会が公表します。政令指定都市以外の市議選なら「有権者数÷定数×501円+220万円」が基本で、有権者16万5千人・定数30の市なら約496万円です。
- 報酬を払える人は限られている。選挙運動を手伝う人は無報酬が原則です。報酬を払えるのは、届け出た事務員(1日1万円まで)、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者(1日1万5千円まで)などで、人数にも上限があります。ポスター貼りなどの単純な作業をする人には、作業の対価を払えます。
投票日のあとの手続き
出納責任者が、選挙運動に使ったお金の収支報告書を、投票日から15日以内に選挙管理委員会へ提出します。領収書の整理は選挙期間中から進めておきます。
選挙運動の基本ルール
政治活動と選挙運動の違い
政策を広めたり、後援会を広げたりする活動。特定の選挙で特定の人への投票を求めなければ、原則として自由にできます。
特定の選挙で、特定の候補者を当選させるために投票を求める活動。立候補の届出が受理されてから投票日の前日までしかできません。
告示前に「私に投票してください」と頼むことは、事前運動として禁じられています。立候補の準備(公認を求める、事務所を探すなど)は一般に選挙運動にはあたらないとされますが、個別の事情で判断されます。
告示前にできること・できないこと
- 政策や考えを、街頭・集会・SNS・会報で発信する
- 後援会をつくり、入会を呼びかける
- 有権者の声を聞いて回る(投票の依頼はしない)
- 情勢調査・認知度調査を行う
- 告示前に投票を依頼する(事前運動)
- 家を一軒ずつ回って投票を頼む(戸別訪問。選挙期間中も禁止)
- 選挙区内の人や団体への寄附(時期を問わず禁止)
- 年賀状などの時候の挨拶状を出す(自筆の答礼を除く)
- 運動員に報酬を払う(届け出た車上運動員・事務員などを除く)
政治活動用のポスターや看板、挨拶目的の有料広告などにも制限があります。
告示後にできる選挙運動
| 手段 | できること・決まりごと |
|---|---|
| インターネット | ウェブサイトやSNSでの選挙運動は、候補者も支援者もできます。電子メールで選挙運動のメッセージを送れるのは、候補者と政党などに限られます。ウェブの内容を印刷して配ることはできません。 |
| 選挙ポスター | 自治体が設けるポスター掲示場に、1か所1枚ずつ貼ります。 |
| 選挙はがき・ビラ | 選挙ごとに枚数の上限があります。はがきは郵便局で「選挙用」の表示を受けたもの、ビラは選挙管理委員会が交付する証紙を貼ったものを使います。 |
| 選挙カー | 原則1台。名前を連呼できるのは午前8時から午後8時までです。 |
| 街頭演説・個人演説会 | 街頭演説は標旗を立て、その場にとどまって行います。時間は午前8時から午後8時まで。個人演説会は公民館などで開けます。 |
| 電話 | 選挙期間中は、電話で投票をお願いできます。戸別訪問はできません。 |
投票日の当日は、どの手段も使えません。18歳未満の人は選挙運動ができません。
はがきとビラの枚数の上限
| 選挙 | 選挙はがき | 選挙ビラ |
|---|---|---|
| 都道府県議会議員 | 8,000枚 | 16,000枚 |
| 政令指定都市の市長 | 35,000枚 | 70,000枚 |
| 政令指定都市の議会議員 | 4,000枚 | 8,000枚 |
| 市区長(政令指定都市以外) | 8,000枚 | 16,000枚 |
| 市区議会議員(政令指定都市以外) | 2,000枚 | 4,000枚 |
| 町村長 | 2,500枚 | 5,000枚 |
| 町村議会議員 | 800枚 | 1,600枚 |
知事選・国政選挙は、選挙区の大きさなどで枚数が変わります。ポスターやビラの大きさにも決まりがあります。
用語集
- 告示・公示
- 選挙の期日を知らせること。この日に立候補を届け出て、選挙運動が始まります。衆議院の総選挙と参議院の通常選挙は「公示」、それ以外は「告示」と呼びます。
- 選挙運動
- 特定の選挙で、特定の候補者を当選させるために投票を求める活動。
- 政治活動
- 政策を広めたり、後援会を広げたりする活動。投票の依頼を含まなければ、告示前でもできます。
- 事前運動
- 告示前に投票を依頼すること。禁止されています。
- 戸別訪問
- 家を一軒ずつ訪ねて投票を頼むこと。選挙期間中も禁止です。
- 供託金
- 立候補の届出のときに預けるお金。得票が一定に届かないと没収されます。
- 法定得票数
- 当選に必要な最低の票数。議員選挙は有効投票総数÷定数÷4、首長選は有効投票総数÷4。
- 選挙公営
- ポスターや選挙カーなど、選挙運動の費用の一部を自治体などが負担する制度。
- 出納責任者
- 選挙運動のお金の出入りを管理し、収支報告書を出す人。
- 法定選挙運動費用
- 選挙運動に使えるお金の上限。選挙ごとに選挙管理委員会が告示します。
- 期日前投票
- 投票日の前に投票すること。告示日の翌日から投票日の前日までできます。
- 連座制
- 秘書や出納責任者などが買収などで有罪になると、候補者本人がかかわっていなくても当選が無効になり、同じ選挙区から5年間立候補できなくなる制度。
- 人気投票の公表の禁止
- 選挙に関して、誰が当選しそうかを予想する人気投票の経過や結果を公表してはいけないという決まり。
ここに書いたのは概要です。判断に迷うことは、立候補する自治体の選挙管理委員会に必ず確認してください。
情勢調査でわかること
情勢調査は、選挙区の有権者に電話などで「誰に入れるつもりか」「この人を知っているか」を聞く調査です。センキョスコープは、数字を並べるだけでなく、調査データを分析して、戦い方を決めるための論点を整理します。
「感触はいい」は、票ではない
「握手の反応がいい」=支持されている
街頭で手を振ってくれる人は、政治に関心が高い一握りです。まだ決めていない人の気持ちは、そこからはわかりません。
「知り合いが多い」=勝てる
後援会名簿の人数と得票は一致しません。市議選では、市全体で名前を知っている人が1割に届かないことも珍しくありません。
「相手が伸びたら負ける」
負け方は「相手が伸びる」だけではありません。自分の支持者が投票に行かなかったことで逆転される選挙も少なくありません。
いつ頼むか
| 時期 | 何をするか | わかること |
|---|---|---|
| 6〜4か月前 | 最初の調査(市議選は認知度調査、首長選・県議選は情勢調査) | 今の立ち位置。回るべき地区と層 |
| 以後は毎月(理想) | 前回の回答者にかけ直す追跡調査(2割引) | 活動の効果が出ているか |
| 1か月前・直前 | 少なくともこの2回は重ねる | それまでの成果。負ける条件、または逆転の条件と、最終盤に何をすべきか |
調査の限界
- 標本誤差があります。300件の回答なら、支持率で±6ポイント程度の幅があります。差が小さいときは「拮抗」と読みます。
- 回答者には偏りがあります。固定電話に答える人は60代以上が中心です。若い層はWeb調査で補い、年代と投票率で補正して読みます。補正しても、偏りが完全になくなるわけではありません。
- 予測ではありません。結果は調査をした時点の姿です。まだ決めていない人の動きや投票率で、結果は大きく変わり得ます。
- 結果は公表できません。選挙に関する人気投票の経過や結果の公表は、公職選挙法で禁じられています。陣営の中で、戦い方と政策を決めるためにお使いください。
レポートの見本
架空の市長選で、4回目の調査(投票5日前)のときにお届けするレポートを、納品と同じ体裁で掲載しています。A4・9ページです。
- 候補者支持の推移
- 年代別の支持傾向
- 首長への評価と投票先の関係
- 年代・投票率による補正分析
- 属性別の分析(性別・重視する政策・前回の投票先など)
- 複数の条件を重ねたシナリオ分析
- 調査結果の解釈と留意点
- 架空の選挙・架空のデータで作った見本です。地名、候補者、数値はすべて実在しません。
- 見本は、電話調査を4回とWeb調査を組み合わせた場合のレポートです。1回だけの調査では、推移や同じ人へのかけ直しの分析は入りません。
- 電話とWebを合わせた補正はWeb調査を組み合わせた場合、シナリオ分析はスタンダード(300件)以上のプランでお付けします。詳しくは料金をご覧ください。
初めての方からよく聞かれること
会社員のまま立候補できますか?
できます。ただし当選後は議会の日程と両立できるかが問題になります。勤め先の就業規則と、選挙期間中の休暇の取り方を早めに確認してください。公務員は原則として在職のまま立候補できず、立候補の届出をすると職を辞したものとみなされます。
政党の公認がなくても出られますか?
出られます。地方選挙、とくに市区町村議選では無所属の候補者が多くいます。公認・推薦を受けると組織の支援が得られる一方、政策や活動の自由度が変わります。
立候補にはいくらかかりますか?
人によって大きく違います。届出のときの供託金(市議選なら30万円)のほか、選挙運動に使えるお金には上限があり、市議選なら有権者数と定数から計算した数百万円程度です。ポスターや選挙カーなどは公費で負担される部分があります。告示前の政治活動や事務所の費用は、上限の外で自分で用意します。詳しくは「準備と手続き」の「選挙にかかるお金」をご覧ください。
告示前に投票をお願いしてもいいですか?
できません。告示前の投票依頼は事前運動として禁じられています。政策を広める政治活動や後援会の活動はできます。
選挙期間中に、電話で投票をお願いしてもいいですか?
できます。電話での投票の依頼は、選挙期間中に認められている選挙運動です。家を一軒ずつ訪ねてお願いする戸別訪問は、選挙期間中もできません。
手伝ってくれた人に、お礼を払ってもいいですか?
選挙運動を手伝う人は、無報酬が原則です。報酬を払えるのは、前もって届け出た事務員や車上運動員などに限られます。選挙事務所で出せる飲食物にも制限があります。
告示前に名前を知ってもらうには、何ができますか?
政策を伝える街頭活動、後援会の会報や集会、SNSでの発信などの政治活動はできます。投票の依頼にならない形で行うことが条件です。政治活動用のポスターや挨拶状などにも決まりがあるので、選挙管理委員会に確認してください。
市議会議員選挙は何票あれば当選しますか?
当選に必要な最低の票数(法定得票数)は、有効投票総数÷定数÷4です。実際の目標は、前回の選挙で最下位で当選した人の得票数が目安になります。
情勢調査の結果は、どのくらい正確ですか?
調査には標本誤差があり、300件の回答なら支持率で±6ポイント程度の幅があります。固定電話の回答者は年配の方に偏るため、年代と投票率で補正して読みます。結果は調査時点の姿で、選挙結果の予測ではありません。
調査の結果を公表してもいいですか?
できません。選挙に関する人気投票の経過や結果を公表することは、公職選挙法で禁じられています。陣営の中で、戦い方と政策を決めるためにお使いください。
自分の名前を電話で流すこと自体、選挙運動になりませんか?
選挙人の支持状況の調査は、選挙管理委員会の解説でも立候補準備行為として挙げられており、選挙運動にはあたりません。ただし調査に名を借りて投票を呼びかけると事前運動とみなされるおそれがあるため、設問の表現には注意が必要です。設問は当社で確認します。
結果が悪かったら、どうすればいいですか?
悪い結果ほど価値があります。どの層に知られていないか、どの層で負けているかがわかれば、残りの日程で何をすべきかが決まります。レポートにはその「次の一手」を書いてお渡しします。
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準備を一緒に進めたい方には、月額の相談パック(市区町村議選は月3万円、税込3.3万円)もあります。オンラインの面談とメールで、告示までの準備を一緒に考えます。
参考資料(公的機関)
- 総務省「立候補を目指す方へ」
- 総務省「立候補」(届出・供託)
- 総務省「インターネット選挙運動の解禁」
- 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了日予定」
- e-Gov法令検索「公職選挙法」
- e-Gov法令検索「政治資金規正法」
このページの制度の説明は、公職選挙法と総務省・各選挙管理委員会の公表資料にもとづく概要です(2026年11月時点)。実際の手続きや解釈は、立候補する自治体の選挙管理委員会で必ず確認してください。